| ここでは講座サンプルとして、薬事法管理者認定試験受験対策講座 第6章 サプリメント編健康増進法とサプリメントのページをご紹介いたします。講座では、この他に図や様式を用いた解説の他、様々な実例を挙げて実践に対応した薬事法の学習を行うことができます。 |



もともと薬事法で効能をうたうことは禁止されており、誤認を招く「効果」の表現をするということも基本的にはありえないので(「効果の表現」はそもそもできないのだから)、以上の限りでは大した問題はない。
ところが、ガイドラインは以上の法の規定を拡大している部分があり、そこが実務に重大な影響を与えている。それは「付近ルール」、「あっせんルール」、「媒体責任」の3点である。 |
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3つの要件を満たすと、健康増進法違反となる
[1]表現対象が健康保持増進効果であること
[2]表現形態が広告とみなされること
[3]表現内容が誤認を招く内容であること |
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