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HOME > 受講料の全部または一部を経費扱いすることが可能

‐受講料の全部または一部は税金で賄うことができます‐

法人で支払う場合(教育訓練費制度)
● 受講料の8−12%が法人税から引かれます。さらに、法人税と連動する住民税も安くなります。
<例>
10人に薬事法管理者の講座を会社負担で受けさせた→総額89万8千円。法人税は500万円。
仮に割引率が10%とすると、法人税は8.98万円引かれるので、500万円−8.98万円=491.02万
円になります。
法人住民税の標準税率は17.3%なので、それを基準とすると、8.98万円×17.3%≒15,500円、
安くなります。結局、10人受講させると、約10.5万円税金が安くなります。

● 適用条件
@資本金1億円以下の中小企業であること
A年間の従業員に対する教育訓練費÷労務費(給与等+法定福利費+教育訓練費)≧0.15%
※実際の税務・会計処理については、税理士・税務署にお聞き下さい。

詳しくは中小企業庁のHPの教育訓練費をご覧下さい。



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