薬事法管理者認定試験受験対策講座 学びを活かす 薬事のスペシャリストへ
HOME 会員ログイン パスワードの紛失
受講お申し込み
講座サンプル
薬事法管理者講座会員ログイン
コスメ薬事法管理者講座会員ログイン
認定資格のご案内
資格取得の流れ
講座のご案内
試験動作確認
講演のご案内
よくあるご質問
合格者の声
お問い合せ
資格試験を早く受験したい方へ(クイックコースのご案内)
広告代理店があなたを求めています!
講座受講及び資格取得は社員研修にも最適です!
薬事法管理者 鈴木絢子さんの薬事deサクセス
薬事法管理者は民間団体LLP薬事法有識者会議が認定する民間団体です。


薬事法管理者 鈴木絢子さんの薬事deサクセス コラム

【 Vol.5 「知らなかった」じゃ済まされない! 】

 少し前のことですが・・・・
 とある都内の【某健康食品会社】と【某広告代理店】の代表者が
 「健康食品に医薬品の効果効能を謳って販売した」として
 薬事法違反で逮捕されたというニュースがありました。

 その問題となった「効果効能」とは。↓↓↓
  ≪ 頭痛や肩こりなど、目のトラブルでお悩みの方へ ≫

 この一文で逮捕!?
 ↑ひと昔前ならCMやら広告でもザラに目にしていた気が。

 この場合、特定部位を差していること(目のトラブル)やそこから
 引き起こる頭痛や肩こりといった体調を改善する働きを
 効果として打ち出していることが要因であることは、
 薬事に携わる方ならば、容易に想像がつくと思いますが・・・

 薬事に従事していないと、規定がここまで厳しいとは知らずに
 悪意が無いままこのような効果効能を書いて販売してしまう
 というパターンもあるのではないでしょうか?

 改正薬事法から責任の所在はメーカー側だけでなく、
 メディアやそれに関わる広告代理店側にも責任が問われています。
 特にネットではメディアの側の規定上、
 薬事の掲載可否のハードルが相当多高く設定されるようになりました。
 そのおかげ(?)もあってか、ネット上で販売される健康食品の
 広告は随分クリーンな、(というか効果効能が全く書かれていない)
 殺風景なものになっています。

 最近では、薬事の審査が比較的ユルイとされていたメルマガでさえ、
 審査基準がグンと厳しくなったという感触。
 それに対応していかなければならない現場はまさに【日々勉強】です。

 メーカー側を取り巻く環境も一緒にどんどん厳しさを増し、
 「知らなかった」では済まされない、
 「自分たちは関係ない」では責任逃れしようにも出来ない
 そんな時代になってきたんですね…。
 
 今一度、基本中の基本である【効果効能の基準】を頭に叩き込んだ上で
 ≪違反しない範疇での効果訴求≫について考えようと思いました。。
 そこで差をつけるのはやっぱり「キャッチコピー」だと思います。
 むしろ今の段階では、それしか打破策がありません。。。^^;

では、次回も「薬事deサクセス」をお楽しみに!

【プロフィール】
イメージ■鈴木絢子(すずき あやこ)/ 美容ライター
美容外科 広報、化粧品会社 広報、広告代理店 美容ライターを経て、現在はフリーランスの美容ライターとして活躍中。「薬事法」「健康増進法」「景表法」などに関係する職務に携わってきた経緯から、2006年9月にいち早く「薬事法管理者」資格を取得し、化粧品メーカーや健康食品メーカーなどでその知識を活かしている。
絢子のセレブログ


運営団体についてプライバシーポリシー特定商取引法に基づく表示サイトマップ
Copyright(c)Pharmaceutical Law Wisdoms. all right reserved.