【 Vol.5 「知らなかった」じゃ済まされない! 】
少し前のことですが・・・・
とある都内の【某健康食品会社】と【某広告代理店】の代表者が
「健康食品に医薬品の効果効能を謳って販売した」として
薬事法違反で逮捕されたというニュースがありました。
その問題となった「効果効能」とは。↓↓↓
≪ 頭痛や肩こりなど、目のトラブルでお悩みの方へ ≫
この一文で逮捕!?
↑ひと昔前ならCMやら広告でもザラに目にしていた気が。
この場合、特定部位を差していること(目のトラブル)やそこから
引き起こる頭痛や肩こりといった体調を改善する働きを
効果として打ち出していることが要因であることは、
薬事に携わる方ならば、容易に想像がつくと思いますが・・・
薬事に従事していないと、規定がここまで厳しいとは知らずに
悪意が無いままこのような効果効能を書いて販売してしまう
というパターンもあるのではないでしょうか?
改正薬事法から責任の所在はメーカー側だけでなく、
メディアやそれに関わる広告代理店側にも責任が問われています。
特にネットではメディアの側の規定上、
薬事の掲載可否のハードルが相当多高く設定されるようになりました。
そのおかげ(?)もあってか、ネット上で販売される健康食品の
広告は随分クリーンな、(というか効果効能が全く書かれていない)
殺風景なものになっています。
最近では、薬事の審査が比較的ユルイとされていたメルマガでさえ、
審査基準がグンと厳しくなったという感触。
それに対応していかなければならない現場はまさに【日々勉強】です。
メーカー側を取り巻く環境も一緒にどんどん厳しさを増し、
「知らなかった」では済まされない、
「自分たちは関係ない」では責任逃れしようにも出来ない
そんな時代になってきたんですね…。
今一度、基本中の基本である【効果効能の基準】を頭に叩き込んだ上で
≪違反しない範疇での効果訴求≫について考えようと思いました。。
そこで差をつけるのはやっぱり「キャッチコピー」だと思います。
むしろ今の段階では、それしか打破策がありません。。。^^;
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