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【 Vol.4 犬用サプリ! 】
「今日の薬事」と銘打ちながら、結構前のお話なのですが・・・
とある犬用サプリを扱うペットのサイトがありました。
そちらの担当者の方から、薬事法についての相談を受けたんです。
どうも薬事に抵触しているらしく、HPが掲載不可だ、と。
当時私もまだ薬事法の資格も取っておらず、
薬事担当といいつつも、薬事コンサル経験はまだ数十社。
「ペットにもサプリがあるのか〜」と初歩的な発見から始まり(笑)
早速薬事チェックをしてみると・・・
≪サプリで癌が治る≫的な内容が、ドーンと書かれておりました。
これは見たまんまで即NGということがわかるのですが、
当時はまだ、今ほどネット媒体の薬事基準も高くなかったので
「こんなところまでチェックするんだ〜」と驚きました。
ペットショップのサイトで、TOPページからかなり奥まで飛んだ
ところに密かに掲載されていた商品だからです。
後々理由がわかりましたが、
どうも、使用者の方から保健所の方にクレームが入ったそう。
『あのペットショップで「癌が治るサプリ」を買ったのに
治らず死んでしまった!』・・・と。
人間だけではなく、犬も大切な家族なので、やはり病気はつらいもの。
『 軽はずみに「癌が治る」なんて言っちゃいけない、
医者でもないのに。。。』
ということを、当人で無いながらにも実感した一件だったのでした。
人間用で「癌が治る」って言われてもなかなか信じがたいですが、
犬用だとなんとなく「これをあげてれば治るのかな」と
思ってしまう傾向が強いようです。
そういう意味でも、薬事法や景表法の取り締まりは重要だし、
発するコトバや、書くコピーの責任は重大ですよね!
ちなみに、薬事法は『人又は動物』と規定しており、
犬用サプリにも薬事法は適用されます。
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【プロフィール】
■鈴木絢子(すずき あやこ)/ 美容ライター
美容外科 広報、化粧品会社 広報、広告代理店 美容ライターを経て、現在はフリーランスの美容ライターとして活躍中。「薬事法」「健康増進法」「景表法」などに関係する職務に携わってきた経緯から、2006年9月にいち早く「薬事法管理者」資格を取得し、化粧品メーカーや健康食品メーカーなどでその知識を活かしている。 |
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